裁判所から調停の申立書が突然届いた。
誰しも驚くことだと思います。
まずはご安心ください。
調停は、裁判所という場所を借りた話し合いです。
あくまで協議を行いましょうという申立てです。
ですので、冷静にご対応いただければ問題ありません。
遺産分割調停は、高知ではいずれかの家庭裁判所にて申立てがされます。
高知県には、高知市の本庁のほかに須崎支部、安芸支部、中村支部(四万十市)の支部があります。
遺産分割調停は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。
相手方が複数いる場合は、いずれかの相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
例えば、相手方の一人が須崎市に、もう一人が高知市に住んでいる場合、須崎支部または高知家庭裁判所本庁のいずれかに申し立てることができます。
原則として申立てられた裁判所に出頭する必要があります。
まずは弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただき、今後どのような対応を取るべきかアドバイスさせていただきます。
なお、調停は、出頭する必要がありますが、弁護士にご依頼いただければ弁護士が代理で出頭することが可能です。
また、県外や遠方の家庭裁判所の対応も可能です。
調停に出廷できない場合は、是非弁護士へのご依頼をご検討ください。