遺産分割がまとまらない方へ


遺産分割協議とは


遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合うことです。

この時に気を付けなければいけないのは、「相続人全員で」ということです。

 

そのため、相続人の調査をする必要があります。

 

 

①相続人の確定

遺産分割協議を行う場合、「相続人が一人でも欠けていたら無効」になります。

そのため、証明のために、亡くなられた方(被相続人)が被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて、正式に相続人を確定する必要があります。

 

②遺産の確定

相続の対象物を確定します。

①不動産(名寄帳)

②預金(銀行照会)

③生命保険(生命保険協会)

などを調査し、相続の対象物を確定させていきます。

対象に関しても争いがある場合は訴訟等になる場合もあります。 


遺産分割を弁護士に依頼するメリット

上記の点はもちろんご自身でも手続きをすることが可能です。

ただし、もし弁護士に委任した場合以下のようなメリットがあります。

①複雑な手続きを代行します

遺産分割協議をすすめるにあたり、上記で示したとおり、相続人のか確定及び、遺産分割の確定を行わなければなりません。

そのためには、被相続人の除籍謄本、生まれてから亡くなられるまでの戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本、改製原戸籍等が必要になります。

また、遺産の確定のために、銀行照会や名寄帳、保険会社への請求など、時間がかかる作業がたくさんあります。

また、遺産分割協議書を作成する場合も、法的な観点の確認等も必要になってきますが、そのような作業を弁護士に代行してもらえます。

 

 

②依頼者にとって有益になる法的主張を検討し、相続人と交渉します

依頼者様と入念に打ち合わせをすることはもちろんのこと、法的な観点から依頼者にとって有益になる法的主張を検討します。

交渉の際も、万が一調停になったときのことも考慮しながら、法律を知った上で適切な主張を進めていくことが可能です。

 

 

③調停もサポート

当事者間の交渉では、調停まで進むことを前提として交渉しないことが一般的です。

もっとも、弁護士がサポートする場合は、調停に進展した場合も想定してサポートします。

解決までに調停が最適であれば調停を行います。

それにより、より適切な解決を目指すことが可能です。


④相続税や不動産の名義変更も連携事務所に依頼

当事務所は税理士や司法書士との連携をとっているので、相続税や不動産の名義変更等一からの依頼にならずスムーズにご対応できます。

 

 


遺産分割にかかる弁護士費用



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