遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合うことです。
この時に気を付けなければいけないのは、「相続人全員で」ということです。
そのため、相続人の調査をする必要があります。
また、遺産の調査も必要です。
遺産分割協議を行う場合、「相続人が一人でも欠けていたら無効」になります。
そのため、証明のために、亡くなられた方(被相続人)が被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて、正式に相続人を確定する必要があります。
相続の対象物を確定します。
①不動産(名寄帳)
②預金(銀行照会)
③生命保険(生命保険協会)
などを調査し、相続の対象物を確定させていきます。
対象に関しても争いがある場合は訴訟等になる場合もあります。
上記の点はもちろんご自身でも手続きをすることが可能です。
ただし、もし弁護士に委任した場合以下のようなメリットがあります。
遺産分割協議をすすめるにあたり、上記で示したとおり、相続人のか確定及び、遺産分割の確定を行わなければなりません。
そのためには、被相続人の除籍謄本、生まれてから亡くなられるまでの戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本、改製原戸籍等が必要になります。
高知県においては、相続人の方が全国各地に散らばっているということが多々あります。
日中に役所に出向くということだけでもかなり大変です。
また、遺産の確定のために、銀行照会や名寄帳、保険会社への請求など、時間がかかる作業がたくさんあります。
そして、遺産分割協議書を作成する場合も、法的な観点の確認等も必要になってきます。
このような手続きを当事務所が代行可能です。
依頼者様と入念に打ち合わせをすることはもちろんのこと、法的な観点から依頼者にとって有益になる法的主張を検討します。
交渉の際も、万が一調停になったときのことも考慮しながら、法律を知った上で適切な主張を行います。
また、法に従った妥当な案を提案することによって協議自体か進みやすくなるということも多くあります。
協議を相続人の当事者間で行う場合は、調停まで進むことを想定して交渉しないことが多いです。
相続人は、親戚の間柄ですから、なおのこと調停まで意識しての協議をしていないことが多いと思います。
もっとも、弁護士がサポートする場合は、調停に進展した場合も想定してサポートします。
解決までに調停が最適であれば調停を行います。
それにより、より適切な解決を目指すことが可能です。
なお、当事務所の遺産分割に関する費用は、協議から調停に進展しても別途費用をいただかない料金設定を採用しています。
当事務所は税理士や司法書士との連携をとっているので、相続税や不動産の名義変更等一からの依頼にならずスムーズにご対応できます。