相続放棄の手続きは、家庭裁判所に行う必要があります。
また、行うべき家庭裁判所の管轄があります。
高知県においては、高知市、須崎市、安芸市、四万十市に家庭裁判所があり、適切な管轄で相続放棄の手続きを行う必要があります。
なお、裁判所の管轄は、被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。
たとえば、高知市、南国市、土佐市が最後の住所地の被相続人の場合は、高知家庭裁判所が管轄となります。
安芸市や室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、馬路村、北川村、芸西村などの安芸郡の場合は、安芸市の家庭裁判所が管轄となります。
須崎市、仁淀川町、中土佐町、佐川町、梼原町、津野町、越知町、四万十町は、須崎市の家庭裁判所が管轄となります。
四万十市、宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村、黒潮町などの幡多郡は、四万十市の家庭裁判所が管轄となります。
最も注意すべき注意点として、相続放棄には期間制限があります。
原則、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
この期間は、戸籍などの資料を集めることを考えれば、かなり短い期間です。
また、原則、被相続人の遺産を使ってはいけないという制限もあります。
法定単純承認といいます。
この法定単純承認をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
相続放棄には戸籍等の資料を収集する必要があり、適切な裁判所で手続きをしなければならないなど、手続き自体も一定程度煩雑です。
また、相続放棄には期限があります。
法定単純承認などのしてはいけないこともあります。
弁護士にご依頼いただければ、相続放棄手続きの全てを代行することができます。
また、相続放棄が終わった際の受理証明書の取得の代行も可能です。
そして、期間制限が迫っている場合は、期間の申述の手続きも代行することが可能です。
相続放棄の手続きは是非当事務所にご相談ください。
基本料金
11万円(消費税込み)
※二人目以降は、一人増えるごとに5万5000円(消費税込み)
具体例:相続人が3名で3名分の相続放棄を行う場合
11万円+5万5000円×2=22万円
※期間伸長の申立てが必要な場合は、5万5000円(消費税込み)を別途頂戴しております。
費用についてのご質問はメールでのお問い合わせも可能です。