・ゴルフ場が返還期間にも関わらず、預託金の返還に応じない
・ゴルフ場が一方的に返還は抽選弁済となってきたと主張してきた
・ゴルフ場が預託金据置期間の延長を主張してくる
フジソウ法律事務所では上記のようなゴルフ会員権預託金返還トラブルに、迅速に対応しております。
預託金制度とは、ゴルフ会員になる際、退会時に返還すること約束して一定期間金銭を預ける制度をいいます。
多くのゴルフ場は、この預託金制度をとっており、据置期間が経過すれば全額返還するということを約束して預託金を預かっています。
しかし、ここ最近、ゴルフ場の経営難を理由に、預託金の返還に応じなかったり、据置期間を延長をしたり、弁済は抽選になった等と主張する事例が多くなりました。
ですが、ゴルフ場が一方的に預託金の返還を拒否したり、抽選弁済したり、減額をするといったことは認められるべきことではありません。
預託金は、預けていたものなので、期間がくれば返却されるべきものであります。
なお、預託金の返還を拒むゴルフ場は、経営状況が悪化していくことも予想されますので、早急に対応し、預託金の取り戻しを図ることが得策です。
ゴルフ場の経営不振、または理事の決定などを理由に、ゴルフ場が一方的に預託金の返還を拒否したり、抽選弁済にするといったことは認められるべきことではありません。
しかし、そうだとしても、抽選となった等と返還を拒むゴルフ場といくら当事者で交渉しても、ゴルフ場が返還に応じることはあまりないのが現状です。
当事務所では、交渉、訴訟による対応により、早急な対応を致します。
なお、経営状態があまり悪化していないゴルフ場であれば、訴訟提起を行えば、その後の強制執行をおそれ、早期に返還する可能性もあります。
また、ゴルフ場の経営がこのまま悪化し、破産した場合、1円も返還してもらえないといったケースも考えられますので、早期の対応をおすすめします。
預託金満了になっていない方も、一度法律相談で、今後の対応を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、費用を明確にするために、返還を求める預託金の金額に関わらず、一律の費用設定としております。
着手金 | 成功報酬 | |
交渉、訴訟
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10万円 | 回収額の15% |