借金の返済ができなくなった場合、たとえば、カードローンであれば、督促の電話が毎日のようにかかってくる場合もあります。
このようなことになれば、日々の仕事や生活にも支障をきたしてしまう場合もあります。
返済が困難な方は、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、自己破産のメリット、デメリットを含めご説明します。
自己破産を行った場合、基本的に財産を処分し、返済に充てるということになりますが、家財道具まで全て取られるということはありません。
いわゆるテレビや漫画で見るような怖いイメージはないと思います。
破産の申立てを行った後、破産事件は、”同時廃止”となるか”管財事件”となるかに分かれます。
同時廃止とは、破産管財人を選任せず、裁判所の面接を経て、財産の処分を行わずに、借金の免責決定を行う手続きをいいます。
財産を処分しても、その金額が低額な場合(高知地裁では40万円以下)など、同時廃止となります。
管財事件とは、破産管財人が裁判所から選任され、管財人が財産の調査などを経て、免責決定を行う手続きをいいます。
なお、管財事件となった場合、管財人に対する費用として、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金は、20万円以上となることが通常ですので、管財事件となるか、同時廃止となるか破産を申立てるにあたって重要な事項となります。
同時廃止となるか管財事件となるかについては、裁判所が決定することですが、弁護士がお話しをお聞きし、今までの傾向からどちらになるかアドバイスすることは可能です。
自己破産の申立てを検討されている方はご相談ください。
詳しくは「自己破産の弁護士費用」をご覧下さい。
①法律相談で事情をお伺いし、方針を決定します
・この段階で、同時廃止になるか管財事件になるかの見立てができるので、弁護士費用についてもご説明させていただきます。
↓
②委任を受けます
↓
③債権者へ受任通知を送り、取引履歴等を取り寄せる(2週間~1ヶ月程度)
・受任後の債権者とのやり取りは当事務所が行います。
・借金の総額を調べ、また資産についても調査をしていきます。
・債権者へ受任通知をおくった段階で、とりたての電話はなくなります。
↓
④申立書の作成・申立 (2~3カ月ほどお時間を頂きます)
・依頼者と面談を通して、資産状況や家計収支状況を調査します。その後、申立てに必要な書類を作成します。
↓
⑤破産審議・破産同時廃止決定
・破産申立書の内容により、裁判所が破産同時廃止の決定を出します。
↓
⑥免責審議・決定
・免責決定がおり、終了となります。
①法律相談で事情をお伺いし、方針を決定します
・この段階で、同時廃止になるか管財事件になるかの見立てができるので、弁護士費用についてもご説明させていただきます。
↓
②委任を受けます
↓
③債権者へ受任通知を送り、取引履歴等を取り寄せる(2週間~1ヶ月程度)
・受任後の債権者とのやり取りは当事務所が行います。
・借金の総額を調べ、また資産についても調査をしていきます。
・債権者へ受任通知をおくった段階で、とりたての電話はなくなります。
↓
④申立書の作成・申立 (2~3カ月ほどお時間を頂きます)
・依頼者と面談を通して、資産状況や家計収支状況を調査します。その後、申立てに必要な書類を作成します。
↓
⑤破産手続開始決定・破産管財人の選任
・破産手続が開始されると、破産管財人が選任されます。破産管財人は高知弁護士会所属の弁護士が担当します。破産管財人が選任されると、依頼者の財産は、自由財産を除き、破産管財人に処分権が渡されます。
↓
⑥破産管財人による管財業務
・破産管財人による、財産管理、資産調査、資産換価等を行っていきます。
↓
⑦債権者集会・免責審議
↓
⑧管財人の調査が終了すれば終了