遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合うことです。
この時に気を付けなければいけないのは、「相続人全員で」ということです。
そのため、相続人の調査をする必要があります。
遺産分割協議を行う場合、「相続人が一人でも欠けていたら無効」になります。
そのため、証明のために、亡くなられた方(被相続人)が被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて、正式に相続人を確定する必要があります。
相続の対象物を確定します。
①不動産(名寄帳)
②預金(銀行照会)
③生命保険(生命保険協会)
などを調査し、相続の対象物を確定させていきます。
対象に関しても争いがある場合は訴訟等になる場合もあります。
上記の点はもちろんご自身でも手続きをすることが可能です。
ただし、もし弁護士に委任した場合以下のようなメリットがあります。
遺産分割協議をすすめるにあたり、上記で示したとおり、相続人のか確定及び、遺産分割の確定を行わなければなりません。
そのためには、被相続人の除籍謄本、生まれてから亡くなられるまでの戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本、改製原戸籍等が必要になります。
また、遺産の確定のために、銀行照会や名寄帳、保険会社への請求など、時間がかかる作業がたくさんあります。
また、遺産分割協議書を作成する場合も、法的な観点の確認等も必要になってきますが、そのような作業を弁護士に代行してもらえます。
依頼者様と入念に打ち合わせをすることはもちろんのこと、法的な観点から依頼者にとって有益になる法的主張を検討します。
交渉の際も、万が一調停になったときのことも考慮しながら、法律を知った上で適切な主張を進めていくことが可能です。
当事者間の交渉では、調停まで進むことを前提として交渉しないことが一般的です。
もっとも、弁護士がサポートする場合は、調停に進展した場合も想定してサポートします。
解決までに調停が最適であれば調停を行います。
それにより、より適切な解決を目指すことが可能です。
当事務所は税理士や司法書士との連携をとっているので、相続税や不動産の名義変更等一からの依頼にならずスムーズにご対応できます。