以下のことでお困りなことはありませんか?
・遺産の問題でのもめごとを無くしたい
・特定の相続人に遺産を多く残したい
・遺言内容が実現されるか不安
・遺言書の保管場所に困っている
など。
遺言書を作成する際に気をつけていただくことは、遺言書は「民法の定める形式」に従って作られなければならないということです。
形式に沿っていない遺言書では、遺言が無効とされてしまったり、また形式が有効であっても、遺言書の取扱いを誤ってしまい、効果が発生しなかったりと、実に取扱いにくいものであったりもします。
そこで、当事務所では、依頼者様の希望に沿った遺言の作成をし、遺言執行までを併せてサポートしております。
また、当事務所では公証人役場が作成する「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。
①依頼者様のご希望を伺い、裁判の判例などを踏まえたうえで、公証人と内容を決め、公正証書遺言を作成致します。
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②相続発生までの間、公正証書遺言の正本を当事務所で保管しておきます。
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③相続が発生した場合は、正しい手順で遺言執行人としての職務を行います。
遺言書作成 | 22万円(税込)~ |
遺言執行 | 必要に応じて応相談 |
当事務所では、遺言作成だけでなく、
・遺言書作成に伴うご相談や問題事
・遺言内容に不満がある方
・遺言書を見つけられた方
など、遺言に付随するすべての問題ごとに対しても対応可能です。
また、当事務所に来所していただき、法律相談という形で、ご相談にのることも可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
詳しくは「初めて法律相談される方へ」をご覧ください。
藤宗本澤法律事務所 TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半 ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。 |