売上は回収できてこそ利益となります。
以下のようなことでお困りではありませんか?
・取引先から売掛金が支払われない
・請負代金を支払ってくれない
・債権回収についてどのような方法があるかわからない
・契約内容に争いがあり、支払ってもらえない
・相手が経営難で、相手のペースでしか支払ってもらえない
・相手と連絡すらとれなくなった etc...
ずばり、早急な対応こそがポイントです。
支払が滞りそうだ、支払について揉めそうだ、
そう感じたらすぐに対応を検討するべきです。
なぜなら、支払が滞る相手は、他の支払いも滞っているのが通常だからです。
また、揉めそうな相手には、本格的に揉める前に事前の対応をしておくべきだからです。
通常、任意に支払っていただけるように催促、請求を行い、それでも支払わないようであれば法的手段を検討します。
ただし、相手に潤沢な資産があるなど支払能力があれば法的手段での回収が見込めますが、支払能力が乏しい場合は、法的手段に出ても時すでに遅しという場合があります。
そのため、特に支払能力に問題がありえる場合は、早め早めの対応が必要となります。
弁護士費用は、通常、請求額を基準に一定程度の割合で計算するのが一般的です。
たとえば、多くの法律事務所では、300万円を請求するのであれば、着手金300万円の8%を着手金、回収額の16%を報酬と定めています。
もっとも、当事務所では、回収の見込み、回収までの手段、請求を根拠づける証拠の有無など、総合的に判断し、弁護士費用を協議して決定しております。
たとえば、回収の見込みが低い場合、回収に裁判を要しない場合などは、単純に請求金額の一定割合とするのではなく、初期費用や報酬を低額に設定して提案させていただいております。
工事の請負代金等、多大な原価が既に生じている場合なども、なるべく初期費用を低額に設定して提案させていただきます。
また、複数の債権の回収が必要な場合、費用の負担が少なくなるような顧問契約の提案も可能です。
法律相談にご来所いただきましたら、具体的に状況をお聞かせいただき、弁護士費用の提案を個別にさせていただきます。
本来の業務に専念するためにも債権回収の問題についてはお早めに当事務所にご相談ください。
藤宗本澤法律事務所 TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半 ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。 |