不貞の慰謝料は、一方配偶者から不貞相手だけが請求を受けるというケースが往々にして存在します。
もっとも、不貞した不貞配偶者にも責任が存在します。
たとえば、夫が不貞を行い、妻が不貞相手に慰謝料請求をした場合、不貞相手は、慰謝料を支払った後に、その夫に対して負担分の請求ができます。
これを求償と言います。
そのため、特に当該夫婦が離婚していない場合は、不貞相手に請求したとしても、後に不貞配偶者から求償をされるのであれば、不貞相手に執拗に請求しても無益なことがあります。
ですので、減額交渉においては求償も視野に入れて交渉を行うべきです。
当事務所は、求償も視野に入れた解決を行っております。
当事務所は、不貞の慰謝料請求における着手金の定額化を行っております。
そのため、相手方から過大な請求を受けたとしても、着手金が高額になるという設定にはしておりません。
また、交渉からご依頼いただき、裁判まで進展したとしても、追加で着手金をいただいておりません。
ですので、解決までに必要な費用が明確になり、安心してご依頼いただけます。
個々人においてご事情は千差万別です。
不貞の慰謝料請求を受けた場合、たとえば、ご自身もご結婚されているなど、ご事情は千差万別です。
また、解決方法も経済状況などによって人それぞれだと思います。
当事務所では法律相談においてご希望をヒアリングさせていただき、ご希望に沿った解決案をご提案させていただいております。
早期解決を目指すのか、徹底して減額を行うのか、裁判まで持ち込ませないようにするかなど、ご希望に沿った解決案をご提案させていただいております。
不貞の慰謝料請求でお困りの方は、是非法律相談へお越しください。
詳しくは「メールでのお問い合わせ」をご覧ください。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半(年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
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